令和8年度山形県若者世帯・子育て世帯移住支援金について
【若者世帯・子育て世帯移住支援金】令和8年度山形県若者・子育て世帯移住支援金のお知らせ(令和9年1月29日締切)
県外から移住された若者世帯・子育て世帯に移住支援金を支給します!
若者世帯、子育て世帯の本県へのさらなる移住促進のため、若者世帯(40歳未満)及び子育て世帯(15歳未満帯同)が移住された場合に、最大40万円の支援金を支給します。
ご希望の場合、交付要項をご確認のうえ、対象となる方はぜひお申し込みください。
【関係資料】
・令和8年度山形県若者世帯・子育て世帯移住支援金交付要綱
・チラシ
【注意事項】
・本支援を受けた方で、転入日から3年以内に県外転出した場合、支援金等を返還いただきます。
・政府の移住支援金(東京23区内に在住し、又は東京23区への通勤をしていた者を対象としたもの)を受給した場合、本支援金を返還いただきます。
・県からのご連絡は、原則メールにて行います。パソコンやスマートフォンにおいて、@以下が次のアドレスからは受信できるよう設定のうえ、受信メールはこまめにご確認ください。
<@pref.yamagata.jp>
<@yamagata-iju.jp>
<@apply.e-tumo.jp>
1 補助対象要件
以下の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ、「■交付対象世帯1」または「■交付対象世帯2」のいずれかの要件を全て満たす場合に対象となります。
(1)Uターン(本県に住んだことのある方)
次の全てに該当する方
・過去に県内に住所(住民票上の住所)を有していた。
・県外に転出後、3年を超える期間(県外の大学等※に在籍していた期間を除く。)継続して県外に居住した。
・定住の意思をもって移住した。
・転勤、出向、派遣又は県内の大学等※への進学に伴う転入ではない。
※「大学等」…高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専門学校
※県内の市町村から地域おこし協力隊員として委嘱を受け、かつ、任期中の者を除く。
(2)Iターン(本県に住んだことのない方)
次の全てに該当する方
・過去に県内に住所を有したことがない。
・定住の意思をもって移住した。
・転勤、出向、派遣又は県内の大学等※への進学に伴う転入ではない。
※「大学等」…高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専門学校
※県内の市町村から地域おこし協力隊員として委嘱を受け、かつ、任期中の者を除く。
(3)地域おこし協力隊員を経た定住
次の全てに該当する方
・県内の市町村から地域おこし協力隊員として委嘱を受け、退任後に引き続き、定住の意思をもって県内に居住している。
・地域おこし協力隊着任時に、上記(1)または(2)のいずれか要件に該当している。
■交付対象世帯1:【(1)Uターン】【(2)Iターン】の場合
1.世帯区分
次のいずれかの世帯に該当すること
・若者世帯
世帯員のうち、令和8年4月1日における年齢が18歳以上40歳未満の移住者がいる世帯
・子育て世帯
世帯員のうち、令和8年4月1日における年齢が15歳未満の者を帯同して移住した移住者がいる世帯
2.移住をした日(住民票の転入の日)
令和8年1月1日から同年12月31日に定住の意思をもって移住したこと。
※地域おこし協力隊員の場合、退任日の翌日
※転勤、出向、派遣又は県内大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校への進学による転入を除く。
3.「やまがた暮らし移住希望登録」
移住をした日の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
4.「移住完了アンケート」
移住をした日以後に、「移住完了アンケート」に回答していること。
5.その他
・世帯員のいずれも、過去に本支援の交付を受けていないこと。
・世帯員のいずれも、政府の移住支援金を受けていないこと。
・世帯員のいずれも、暴力団員等や風俗営業等を営む者等に該当しないこと。
6.外国人の方
在留資格が(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)のいずれか、または、特別永住者であること。
■交付対象世帯2:【(3)地域おこし協力隊員を経た定住】の場合
1.世帯区分
次のいずれかの世帯に該当すること。
・若者世帯
県内の市町村から地域おこし協力隊員として委嘱(任期更新の場合、初回の委嘱)を受けた時点※で18歳以上40歳未満の移住者がいる世帯
・子育て世帯
県内の市町村から地域おこし協力隊員として委嘱(任期更新の場合、初回の委嘱)を受けた時点で15歳未満の者を帯同して県内へ移住した移住者がいる世帯、又は地域おこし協力隊員の退任日時点で15歳未満の子がいる世帯
2.退任日の翌日
退任日の翌日が、令和8年1月1日から同年12月31日であり、退任後も定住の意思をもって県内に居住していること。
3.「やまがた暮らし移住希望登録」
退任日までに「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。
4.「移住完了アンケート」
退任日以後に、「移住完了アンケート」に回答していること。
5.その他
交付対象世帯1の要件同様
6.外国人の方
交付対象世帯1の要件同様
2 支援金の額
①若者単身世帯
(令和8年4月1日時点で18歳以上40歳未満の移住者が1人のみの世帯)
1世帯あたり10万円
②若者2人以上世帯
(令和8年4月1日時点で18歳以上40歳未満の移住者を含む、移住者が2人以上いる世帯)
1世帯あたり20万円
③子育て世帯
(令和8年4月1日時点で15歳未満の世帯員を帯同して転入した、移住者が2人以上いる世帯)
1世帯あたり20万円
④②③のいずれにも該当する世帯
1世帯あたり40万円
3 申請の流れ
■STEP1 転入日の前日までに 「やまがた暮らし移住希望登録」に登録
※ 登録後、【yamagatakeniju@yamagata-iju.jp】より、STEP3回答用URLがメールにて自動返信されます。
※STEP3の手続きに必要ですので、届いたメールは削除せずに保管してください。
※ 登録後にメールが届かない場合は、県へご連絡ください。
■STEP2 各市町村での転入手続き
■STEP3 移住後「移住完了アンケート」に回答
STEP1「やまがた暮らし移住希望登録」登録後、自動返信されたメールの本文に記載のURLよりご回答ください。(URLはHP等では公表しておりません。)
※「やまがたe申請」での電子申請となります。
※ 回答の翌日以降に、STEP4のWEB申請用URLをメールにてお送りします。
※アンケートに回答いただかないと支援へ申請いただけませんので、忘れずに、お早めにご回答ください。
■STEP4 必要書類を準備して申請
STEP3の回答後に送付されたメールの本文に記載されているURLより申請してください。(URLはHP等では公表しておりません。)
※ 要件に該当する場合、申請期限(令和9年1月29日)までに申請してください。
※ 「やまがたe申請」での電子申請となります。
※ ご自身が支援の要件に該当するか、要綱等により制度を必ずご確認ください。
4 必要書類
以下の書類の電子データ(スマートフォン等で撮影した画像やスキャンデータ)をご準備ください。
■必要書類1(例):以下の①②のいずれか
いずれも個人番号がないもの、かつ、申請日から3か月以内に発行されたもの
①「住民票謄本の写し」と「住民票除票の写し(世帯全員分)」
②「戸籍の附票謄本の写し」
※「住民票謄本の写し」のみでは、支給要件のひとつである、移住前に3年を超える期間継続して山形県外に在住していることが確認できません。「住民票除票の写し」を忘れずにご準備ください。
■必要書類2:支援金の振込先の通帳の写し
通帳の「表紙」と「表紙をめくった見開きページ」の写しをご提出ください。
※ 通帳がない口座の場合は、登録口座ページを印刷したものやキャッシュカードの写し
※申請者ではない方(申請者の配偶者など)が口座名義人となっている口座にはお支払いできません。必ず、申請者名義の口座をご指定ください。
5 申請期限
令和9年1月29日(金)
【問合先】
山形県みらい企画創造部 移住定住・地域活力拡大課
移住・定住推進担当
yamagatakeniju★pref.yamagata.jp
※ ”★”を”@”に書き換えて送信してください